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千葉地方裁判所佐倉支部 昭和48年(ワ)75号 判決

原告

鶴岡仁一

ほか一名

被告

千葉交通株式会社

主文

被告会社は、原告鶴岡仁一に対し金一一七万〇、六八八円および内金一〇二万〇、六八八円に対する昭和四八年一〇月一六日から、原告鶴岡みつ江に対し金九七万〇、六八八円および内金八二万〇、六八八円に対する右同日から、それぞれ完済まで年五分の割合の金員を支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用は五分し、その四を原告ら、その一を被告の負担とする。

この判決は原告ら勝訴の部分にかぎり仮に執行できる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告鶴岡仁一に対し金六三三万四、一六九円および内金五七六万七、四二七円に対する訴状送達の日から、内金五六万六、七四二円に対するこの判決言渡の日から、原告鶴岡みつ江に対し金六〇五万九、一六九円および内金五五一万七、四二七円に対する訴状送達の日から、内金五四万一、七四二円に対するこの判決言渡の日から、それぞれ支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告会社の従業員である訴外岩井明(バス運転者)、同笹本好子(車掌)は昭和四七年一一月六日午後五時四〇分ころ被告会社の営業用路線バス(千2い・二六三八号)の運転業務に従事している際、千葉県印旛郡酒々井局前停留所において原告らの実子訴外鶴岡亜希子(当時二年六月)が原告みつ江と共に同車を降車後発車直後同児を自車左後輪で轢過し、よつて同児を即時死亡させた(以下これを本件事故という。)

2  被告会社は右営業用バスを自己の運行の用に供していた。

3  損害

(一) 亡亜希子の損害

(1) 逸失利益 金八三六万四八五五円

別紙計算書のとおり、昭和四七年人事院「民間給与の実態」によりホフマン式計算によると、その逸失利益の額は右のとおりであり、その計算方法は別紙のとおりである。

(2) 慰謝料 金五〇〇万円

死亡による精神的苦痛として五〇〇万円が相当である。

(二) 原告仁一の損害

(1) 葬式費用 金二五万円

(2) 慰謝料 金一〇〇万円

父親としての固有の慰謝料は一〇〇万円が相当である。

(3) 弁護士費用 金六六万六、七四二円

本件事故に関し被告会社に誠意がなく、本訴提起を弁護士に委任せざるをえず昭和四八年八月六日着手金として金一〇万円を支払い、成功報酬として成功額の一割を支払うことを約した。

(三) 原告みつ江の損害

(1) 慰謝料 金一〇〇万円

母親としての固有の慰謝料は一〇〇万円が相当である。

(2) 弁護士費用 金六四万一、七四二円

着手金、成功報酬については原告仁一と同様

4  損益相殺と相続

原告らは自賠責保険金として金四五三万円を受領したので、これを亡亜希子の損害に充当し、原告らは亡亜希子の父母として亡亜希子の損害賠償請求権を各二分の一宛相続した。

5  よつて原告らは請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。

二  請求原因に対する答弁

請求原因1の事実中訴外岩井明(運転者)、同笹本好子(車掌)が被告会社の従業員であること、同人らが原告ら主張の被告会社の営業用路線バスの運転に従事していたこと、その際鶴岡亜希子(当二年六月)が死亡したこと、原告みつ江が同児の母親であることは認めるが、本件事故の発生日は昭和四七年一一月一六日であり、同女の死亡原因は否認する。同2の事実は認める。同3の事実は否認する。

三  抗弁(自賠法三条但書の免責)

1  本件事故発生の経緯

訴外岩井明は京成千葉駅から京成成田駅に向けて本件バスを運行していたが、本件事故現場の酒々井局前停留所に路側帯から内側約三〇センチメートルの位置にバス左側線が接するように停車させた。右停留所ではまず乗客の一人が下車し、続いて亡亜希子およびその母親原告みつ江が下車し、さらに目撃者の訴外斎藤多津子が下車した。その後乗客一人が乗車し、車掌合図により訴外岩井は静かに発車させた。原告みつ江は佐倉市まで当日買物に出かけ本件事故当時荷物を抱えていたので、亡亜希子の手をとらずに同児をバス側にその進行方向に向けて歩かせ、自己は人家側を歩いていた。同児が本件事故当時歩いていたところは幅約六〇センチメートルの側溝のコンクリート蓋の上で処々に長さ約二〇センチメートル、幅約七センチメートル位の亀の子形の穴があいており、同児は右穴に足をつまづせかせて、突然飛び出すようにして母の手をはなれて、進行を始めた本件バスの左後車輪の直前へ頭から転倒した。そのため同児は発車後四・九メートルの地点で左後輪外側車輪にその頭部の一部を轢過され頭蓋骨々折により死亡したものである。同児がかりに側溝の中心を歩行していたとすると、同児とバス左側線との距離は約九〇センチメートルある。

2  訴外岩井明の無過失

訴外岩井明にはバスの運転者として発車させる際下車した乗客の安全を確認する義務があるが、一旦安全を確認して発車したかぎりはさらに再度右安全を確認することは、前方および右後方の各安全を確認しなければならないのであるから、肉体的に不可能である。また、訴外岩井明はギヤーをロウにしてバスを発車させて四・九メートル進行したとき異常を感じて急停車したが、発車後バツクミラーにより亡亜希子が飛び込むようにして左後輪直前へ倒れ込むのを発見したとしても結果を回避することはできない。

3  被告会社には訴外岩井明の選任監督について過失はない。被告会社は訴外岩井明を厳正に採用し、日常運転につき注意を喚起していた。

4  被告会社保有の本件バスには構造上の欠陥および機能上の障害はない。

5  原告みつ江の過失

原告みつ江が亡亜希子を人家側に歩かせるか、あるいはしつかりその手を握つていれば本件事故は回避できたのであるから、本件事故は原告みつ江の過失によつて生じたものである。

よつて、原告らの請求は理由がない。

四  抗弁に対する答弁

1  本件事故現場の道路の幅員は片側車線三・二メートルで幹線道路としては極めて狭路であり、しかも本件事故現場は近日住宅密集地のため人通りが多く、事故当時も買物客、通勤、通学の帰途でかなりの歩行者があつた。そのような狭路に車幅二・五メートルの大型バスを走行させるため歩行者はバス走行時には道路端に押しやられ、ややもすると歩行できない状態すらになり、本件でもバスは道路左側端から三〇センチメートルの所に停車したのであるから側溝から計算しても歩行可能な余地はせいぜい一メートル位であつて、原告みつ江が亡亜希子の手をつないで歩行できる間隔はなく、そのような措置をとることは不可能である。

2  本件事故現場が右のような道路状況によること、および幼児が下車したことを訴外岩井明および同笹本好子は認識しながら、訴外岩井明においては自動車運転者としてクラクシヨンを鳴らすこともなく、左側の安全を確認することなくバスの運行が遅れているために漫然と発車させ、また訴外笹本好子においては車掌として左側の安全を確認しないまま漫然と発車の合図をしているのであるから、注意義務を尽したとはいえない。

3  構造上の欠陥についてはクラクシヨンの良否、車掌用ブザーの良否、バス左側フロントミラーの良否、車掌用の窓の開閉の良否などにつき欠陥があるのではないかと推測する。

第三証拠〔略〕

理由

第一  請求原因事実中、訴外岩井明(運転者)、同笹本好子(車掌)が被告会社の従業員であること。同人らが被告会社の営業用路線バス(千2い二六三八号)の運行に従事していたこと、鶴岡亜希子(当二年六月)が右バスの運行中酒々井局前停留所で死亡したこと、原告みつ江が同児の母親であこと、被告会社が右営業用バスを自己の運行の用に供していることは当事者間に争いがない。〔証拠略〕によれば、原告仁一は亡亜希子の父親であることが認められる。

第二  本件事故の態様

〔証拠略〕を綜合すれば、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

一  被告会社の従業員である訴外岩井明、同笹本好子はそれぞれ運転者、車掌として昭和四七年一一月一六日午後四時〇二分京成千葉駅発京成成田駅行きの路線バスの運行に従事し、本件事故バスを運行し、本件事故現場である千葉県印旛郡酒々井町酒々井一、六八七番地先の酒々井郵便局前にある酒々井局前バス停に午後五時三五分ころ到着した。同バス停では一人の乗客が下車したのちに原告みつ江と亡亜希子が順次下車し、さらに本件事故の目撃者である斎藤多津子が下車した。その後乗客一人が乗車し、車掌の笹本好子は乗り残しの乗客がないかどうか確認するため小窓から顔を出して「オーライ」と発車の合図を運転者の岩井明に伝え、同人はそれによりクラクシヨンを鳴らして、ギヤーをロウにして成田市方面へ向けて静かに発進した。そして停車位置から約四・九メートル進行したとき、その頭部を道路内に向けて転倒した亡亜希子の頭部を左後輪(ダブルタイヤ)で轢過したものである。

二  本件事故現場の道路の幅員は約六・四メートルで道路の端から内側へ約三〇センチメートル幅の路側帯が設けられており、道路の端に沿つて側溝があり、側溝には長さ約二〇センチメートル幅約七センチメートルの亀の子形の穴がところどころに存在する。前記バス停付近の側溝のすぐそばに人家や電柱があり、一見して二人以上が並んで側溝上を歩行することは困難である。ただ前記バス停の標識のある酒々井郵便局の建物は側溝から約二・三五メートル奥まつたところにあり、その部分だけ長さ約五・六メートルの空間地がある。原告みつ江および亡亜希子はバス停標識のある地点の側溝上に下車し、側溝上をバスの進行方向に向つて亡亜希子を先頭に、約五〇センチメートル後方を原告みつ江が同児に続いて歩行していた。そして下車地点から約三・二メートル歩行した地点で亡亜希子が転倒し、路側帯の白線の内側付近で発車直後の本件バスの後車で轢過されたものである。轢過地点は酒々井郵便局の丁度正面付近であり、前記空間地に面した地点である。

本件バスの運転手である訴外岩井明は原告みつ江が手に荷物をもつて亡亜希子とともに下車したことを目撃しており、また車掌である訴外笹本好子も右の事実を目撃していたものである。

なお、本件バスの左前部にとりつけられているバツクミラーにより、運転席からバス左側近辺を望見することができる。

第三  岩井明らの過失有無

右のような本件事故の態様から岩井明らの過失の有無を検討するに、本件バス停付近において歩行者の歩行しうる場所の幅員は路側帯(約三〇センチメートル)と側溝(約六〇センチメートル)との幅員約九〇センチメートルである。しかし歩行者が安心して歩行しうる幅員としてはさらに限定され、事実上は側溝上を歩行せざるをえない。そして側溝の幅員が約六〇センチメートルであるから常識的にみて二人以上の者が横に並進して歩行することは困難である。そうするとたとい幼児をともなつて歩行する場合においてもいきおい前後に並んで歩行せざるをえず幼児の手をとらないで歩行する者のあることは通常予見しえない事柄ではない。加えて本件事故の被害者である亡亜希子は事故当時二年六月の年令であり、その歩行能力が幼児としてもかなり劣る面のあることも経験則上明らかである。さらに運転者である岩井明、車掌である笹本好子はともに原告みつ江が手に荷物を持つていることを目撃しているのであるから、亡亜希子が下車後手をとられないで歩行する可能性のあることは予見可能である。岩井明において右のごとき諸事情に注意を及ぼし、バス左前部にとりつけてあるバツクミラーにより亡亜希子がバスの左側方を歩行していないことをより細心に確認して発車するなり(注意すれば確認しえたはずである。)笹本好子において原告みつ江に対し何らかの注意を促がすなどの処置をとつておれば本件事故は回避された可能性がある。このことは岩井明にとつて、発車のさいの前方注視、右後方注視の義務と相入れない不可能を強いるものではない。この意味において岩井明らには安全運転義務違反の疑いがある。もつとも、他に考慮しなければならない要素として本件バスが路線バスであり、運転者らに右のような諸措置を強いることはダイヤに従つて運行しなければならない路線バスの使命からいつて難きを強いる結果となる場合もあるかも知れないが、本件にあつて岩井らが無過失であるとも断定しえない。したがつて、立証責任の法理にしたがい岩井明らの無過失を認めるに足る証拠が十分でないから、被告会社の免責の抗弁は採用できない。

もつとも、原告みつ江には亡亜希子の監護を十分に尽さなかつた点の落度があることは明白であつて、亡亜希子の手を引くなり、注意を促すなどして亡亜希子の安全に配慮すべきであつたことは否定しえない。そこで、原告みつ江の右落度を被害者側の過失として、本件事故に対する過失の割合を原告らに五、被告に五の割合として評価する。

第四  損害

前述のごとく被告会社は自賠法三条により本件事故による損害を賠償する責任がある。

一  亡亜希子の損害

1  逸失利益

年少者の逸失利益の算定については種々見解のあるところであるが、当裁判所は成立に争いのない甲第二号証の人事院給与局編昭和四七年度民間給与の実態の女子労働者の「一八才~二〇才未満」の給与額の金額を基礎にして、就労可能年数を一八才から六七才までとし、生活費を二分の一控除し、養育費は控除しないで複式年別ホフマン係数により算定することとする。右計算方式によると、一八才の女子の年間平均収入額は金五一万〇、二〇四円であるから、これから生活費を二分の一控除し、これに亡亜希子は死亡時満二才であるから就労可能な六七才までのホフマン係数二八・五五九九から就労開始年令一八才までのホフマン係数一一・五三六三を減じた係数を乗ずると、金四三四万二、七五四円となる(円未満切捨)、これに前記の被害者側としての逸失割合一〇分の五を斟酌すると、結局亡亜希子の逸失利益は金二一七万一、三七七円となる。

2  慰謝料

亡亜希子の死亡にともなう固有の慰謝料としては前記被害者側の過失を斟酌して金二〇〇万円をもつて相当と認める。

二  原告らの損害

1  葬式費用

〔証拠略〕によれば原告仁一が亡亜希子の父親であることが認められるが、亡亜希子の死亡にともなう葬式費用については、これを直接証明する証拠は存在しない。しかし、経験則上葬式費用の出費があつたことは認められるから、これに弁論の全趣旨により原告仁一の出費した葬式費用は金二〇万円を相当と認める。これについては過失相殺しない。

2  慰謝料

原告らは亡亜希子の父母であるが、亡亜希子の死亡にともなう両親としての固有の慰謝料は前記被害者側の過失を斟酌すると各金一〇〇万円をもつて相当と認める。

3  弁護士費用

原告らが弁護士たる原告ら代理人に本件訴訟を委任したことは本件訴訟の経過に照して明らかであるが、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に照して被告に負担させるべき弁護士費用相当分としては各一五万円をもつて相当と認める。これについては過失相殺しない。

三  相続と損益相殺

原告らは亡亜希子の両親であるから、亡亜希子の逸失利益金二一七万一、三七七円および慰謝料金二〇〇万円の合計金四一七万一、三七七円の損害賠償請求権を各二分の一宛相続したことになる。ところで原告らが自賠責保険金として金四五三万円を受領したことは原告らの自陳するところであり、原告らの相続による損害賠償請求金額は各二〇八万五、六八八円(円未満切捨)であるから、右自賠責保険金四五三万円を原告らに二分の一宛充当すると原告らの相続による損害賠償請求権は完全に填補されてなお原告ら各自一七万九、三一二円の余分を生ずる。そこで右金額を原告ら各自の前記慰謝料各金一〇〇万円にそれぞれ充当することとする。そうすると原告ら各自の慰謝料は金八二万〇、六八八円となる。

第五  結論

以上認定したとおり原告仁一は慰謝料金八二万〇、六八八円、葬式費用金二〇万円、および弁護士費用金一五万円の合計金一一七万〇、六八八円の限度で原告みつ江は慰謝料金八二万〇、六八八円、および弁護士費用金一五万円の限度で、損害賠償請求権が認められる。なお、遅延損害金についてみるに本件訴状が昭和四八年一〇月一五日に被告会社に送達されたことは記録上明らかであるから慰謝料および葬式費用については右翌日から民法所定の年五分の遅延損害金の請求は認められるが、弁護士費用についてはその出費した日もしくは出費すべき日の立証がないので弁護士費用については遅延損害金は認められない。

よつて、原告らの請求につき右の限度で認容し、その余の請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 政清光博)

別紙 逸失利益計算書

1. 18から19年

((月収平均)42,517-(生活費)月収×1/3)×12ケ月×(係数)1.01(13.61-12.60)=343,537円

2. 20から21年

44,817×2/3×12×0.97(14.58-13.61)=347,779円

3. 22から23年

47,818×2/3×12×0.91(15.49-14.58)=348,115円

4. 24から25年

51,221×2/3×12×0.88(16.37-15.49)=360,595円

5. 26年から27年

54,698×2/3×12×0.85(17.22-16.37)=371,946

6. 28から29年

58,636×2/3×12×0.80(18.02-17.22)=375,270

7. 30から31年

60,312×2/3×12×0.78(18.80-18.02)=376,346

8. 32から33年

63,725×2/3×12×0.75(19.55-18.80)=382,350

9. 34から35年

62,946×2/3×12×0.72(20.27-19.55)=362,568

10. 36から37年

67,717×2/3×12×0.70(20.97-20.27)=379,215

11. 38から39年

69,864×2/3×12×0.67(21.64-20.97)=374,471

12. 40から41年

72,665×2/3×12×0.65(22.29-21.64)=377,858

13. 42から43年

75,466×2/3×12×0.63(22.92-22.29)=380,348

14. 44から45年

76,794×2/3×12×0.61(23.53-22.92)=374,754

15. 46から47年

84,118×2/3×12×0.59(24.12-23.53)=397,036

16. 48から49年

76,263×2/3×12×0.58(24.70-24.12)=353,860

17. 50から51年

81,668×2/3×12×0.56(25.26-24.70)=365,872

18. 52から53年

84,066×2/3×12×0.54(25.80-25.26)=363,165

19. 54から55年

78,456×2/3×12×0.53(26.33-25.80)=332,653

20. 56から57年

85,960×2/3×12×0.52(26.85-26.33)=357,593

21. 58から59年

81,003×2/3×12×0.50(27.35-26.85)=324.012

22. 60から61年

92,204×2/3×12×0.49(27.84-27.35)=361,439

23. 62から63年

92,204×2/3×12×0.48(28.32-27.84)=354,063

総計 8,364,845円

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